みなさんこんにちは。
副業ブロガーのソルです。

個人事業主から法人化しようと思うんだけど、会社の種類って何があるの?
特に合同会社のことを知りたいんだけど、株式会社とどう違うの?
こんなお悩みを抱えているのであれば、この記事を読むことで解決できます!
私は元行政書士事務所に勤務していたことがあり、
という経験を持っています。
「法人設立」というのは・・・株式会社だけでなく「合同会社」や「NPO法人」などの法人設立にも携わってきました!
その中で、お客さんからよく



合同会社って株式会社とどう違うの?
どっちの方がいいの!?
という問い合わせも多々受けてきました。
この記事では、会社の種類を簡単に解説するとともに、合同会社のメリット・デメリット、株式会社との違いやどちらの方が良いのか等について解説します!
この記事を読み終えた後、あなたは
- 会社の種類を理解できる
- 合同会社のメリット・デメリットを理解できる
- 株式会社と合同会社の違いを理解できる
これらのメリットを手にすることができます!
というわけで、今回の記事では
- そもそも会社の種類とは?
- 合同会社のメリットを解説
- 合同会社のデメリットを解説
- 株式会社と合同会社どっちがいい?
上記4つについてお話しします。
今回の記事は以下の人向けです。
- そもそも会社の種類について知りたい人
- 株式会社と合同会社の違いを知りたい人
- 法人化しても基本的には一人で仕事をする予定の人
そもそも会社の種類とは?
それではまず、
そもそも会社ってどんな種類があるの??
という疑問についてお答えします。
具体的には以下の4つです。
- 株式会社
- 合同会社
- 合資会社
- 合名会社
それでは詳しく解説します!
その1:株式会社
まず1つ目が一番有名な株式会社です。
株式会社というのは・・・有限責任の範囲内で出資した出資者等によって構成される会社形態です。
株式を用いた資金調達や上場の可能性など選択肢が豊富であり、もっとも一般的な会社です。
ベンチャー企業がよくやっていますが、
というのは、株式会社ならではの方法なんですね!



実際に資本金1円で会社を設立する人はいませんが・・・
- 昔は1000万円貯金しなければ会社設立できなかった
- 今は100万円貯金すれば会社を設立できる
今の時代は株式会社設立のハードルが非常に下がっています!
その2:合同会社
2つ目が合同会社です。
合同会社というのは・・・経営者と出資者が同一であり、出資者全員が有限責任社員である会社です。
例えば、大企業の株式会社であれば
というのが普通です。
これに対して合同会社は「出資者=経営権を握る」ということになります。
・・・が、中小企業の場合は株式会社でも同じようなもの(出資した本人が社長)なので、あまり気にしなくてもOKです。笑
詳しくは後ほど解説します。
その3:合資会社
3つ目が合資会社です。
合資会社というのは無限責任社員と有限責任社員で構成される会社のことです。
この「無限責任社員」というのは・・・有限責任社員と違って会社の負債に対して出資額以上の無制限の責任を負います。



え?出資額以上の責任ってどういうこと??
と思いますよね。
簡単にいうと・・・株式会社や合同会社の場合は「有限責任」のみで構成されており、出資した額以上の責任を負うことはないという意味になります。
例えば、100万円出資したとして、もしその会社が500万円の負債を抱えることになったとしても、出資者はあくまで「100万円が戻ってこない」というだけであり、負債500万円に対する責任はないということです。
一方で、無限責任社員というのは・・・出資額以上の責任を負うことになります。
つまり、100万円出資したとして、その会社が500万円の負債を抱えることになった場合は「負債500万円に対する責任」も負うことになるのです!
これを聞くと、普通の人は



なんでそんなリスクがあるの?
そんなんだったら合資会社なんて作るメリットないじゃん!
と思うはずです。
その4:合名会社
4つ目が合名会社です。
合名会社も「無限責任社員」だけで構成される会社です。
合資会社と同じで、会社倒産時に出資した社員全員が全額の負債の弁済義務を追ってしまうため、非常にリスクが高いです。
なので、あえて



合名会社を設立しよう!
という人はいません・・・



実際に私も「合名会社」を見かけたことは一度もありません。
参考:有限会社は廃止されている
最後に、株式会社の次によく見かける「有限会社」についてですが・・・
昔でいう「有限会社」は、今でいう「合同会社」だと思っていいです。
有限会社のメリットとしては、当時「資本金300万円必要」という条件だったことから、
ということで、多くの有限会社がありました。
しかしながら、今は株式会社も資本金1円以上で設立可能であり、
- 有限会社を設立できない
- 「合同会社」という単語を聴き慣れていない
- 株式会社を簡単に設立できるようになった
ということから、株式会社を選ぶ人が増えました。
合同会社のメリットを解説
それでは次に、合同会社のメリットを解説します。
具体的には以下の3つです。
- 設立にかかる費用が安い
- 法人の節税メリットは同じ
- ランニングコストが安い
それでは詳しく解説します!
その1:設立にかかる費用が安い
まず1つ目が、合同会社は設立にかかる費用が安く済みます。
一方で、合同会社の場合は「一律6万円」で済みます。
また定款認証費に関しては株式会社は5万円が必要となりますが・・・合同会社の場合は不要です。
全体の登記費用を比べてみると、
- 株式会社:20万円は必要
- 合同会社:6万円でOK
こんな感じですね。
さらに、合同会社は準備する書類が株式会社に比べて少なくて済むのも嬉しいところです。



また、書類を作るのも簡単でした!
設立費用が安く済むこと、そして書類の準備も楽であることは、合同会社のメリットですね。
その2:法人の節税メリットは同じ
2つ目ですが、法人としての説明メリットは同じということです。
なので、株式会社と同じく「経費として認められる範囲」が個人事業主よりも広がります。
例えば、自宅を事務所にしている場合、
- 個人事業主:仕事場に使用している範囲でしか家賃を経費として認められない
- 合同会社(法人):自宅兼事務所の家賃は全額経費として認められる
なんて違いもあります。
名前だけの違いであり、株式会社と同じ節税メリットを受けられる点も、合同会社のメリットと言えるでしょう。
その3:ランニングコストが安い
3つ目ですが、合同会社はランニングコストが安いです。
というのも、合同会社の場合は決算公告義務がないので官報掲載費(6万円)は不要なります。
また役員の任期を設ける必要がなく、役員の任期が終了する度に発生する重任登記にかかる費用(1万円)もかかりません。
私が事務所に勤めていた頃、株式会社を選んだ人たちはみんな「役員の任期」を変える手続きも依頼されていました。
しかしながら、合同会社の方がランニングコストが安く済むことは言うまでもありません!
合同会社のデメリットを解説
それではここで、合同会社のデメリットを解説します。
具体的には以下の4つです。
- 認知度が低い
- 利益配分の取り決めが必要
- 上場できない
- 資金調達の選択肢が少ない
それでは詳しく解説します!
その1:認知度が低い
まず1つ目ですが、10年以上経った今でも合同会社の認知度はまだ低い傾向にあります。
しかし、対会社(B to B)の場合は少し厳しめにみられがちです。
「合同会社」と言うだけで信用度を低く見られてしまうこともゼロではありません。
また、従業員を雇う際にも「合同会社」では人材が集まりにくいというリスクも想定されます。
理由は簡単で「合同会社」と聞いてもピンとこず、不安になってしまうからです。
すでに10年以上経っているとは言っても、まだ現時点での認知度は低いことは事実です。
この点は合同会社のデメリットと言えるでしょう。
とは言え、日本の中で有名企業でも「合同会社」を選んでいる会社はあります。
- 合同会社西友
- アマゾンジャパン合同会社
- Apple Japan合同会社
- ソフトバンクグループジャパン合同会社
- グーグル合同会社
- ユニバーサルミュージック合同会社
・・・いかがでしょう。
あなたも一度は聞いたことがある有名企業ではないでしょうか??
その2:利益配分の取り決めが必要
2つ目ですが、合同会社は利益配分に関して取り決めておく必要があります。
と言うのも・・・合同会社の場合、一人ひとりの出資額に関係なく利益配分が行われます。
例えば、
- 代表社員(株式会社でいう代表取締役社長)が500万円出資
- 別の社員が100万円を出資
と言う場合でも、何の取り決めもなければ利益は均等に配分されてしまいます。
代表社員からすれば



何でや!俺は500万円も出資してるんやで!
やのに何で100万円出資したやつと同じ利益配分やねん!
と思いますよね。笑
この利益配分を巡る社員同士の対立を防ぐためにも、定款に「出資額に準じた利益配分」等の記載を忘れないように注意しておきましょう。
行政書士に法人設立を依頼する場合、普通はこの項目についても質問を受けるはずです。
とは言え、



個人事業主からやむなく法人にするだけ。
実際には自分一人で会社を運営する。
と言う場合であれば、この項目はあまり気にしなくてもいいでしょう。
その3:上場できない
3つ目ですが、合同会社は上場できません。
株式会社は上場して更なる事業拡大を目指すことが出来ますし、
上場しているかどうか
と言うのも一つのステータスになります。
しかしながら、合同会社の場合は上場できません。
もしあなたが



会社を大きくしたい!
将来は上場することも考えている!
と言うのであれば、株式会社を選んでおくのがベターですね。
その4:資金調達の選択肢が少ない
4つ目ですが、合同会社は資金調達の選択肢が少ないです。
と言うのも、合同会社にはそもそも株式がありませんので、株式の仕組みを使った資金調達はできません。
また、ベンチャーキャピタルのように株式上場や値上がりの利益を狙うファンドの投資対象にもなりませんので、資金の調達方法の選択肢は限られていると言えます。
株式会社と合同会社どっちがいい?
それでは最後に、株式会社と合同会社どっちがいいのか検討していきましょう!
その1:合同会社でも問題ないケース
飲食店や美容室のように「社名」ではなく「店舗名」が目立つ場合は、合同会社でも問題ないでしょう。
あなたが立ち寄る飲食店が「株式会社か合同会社どちらなのか」なんて、普通は気にしませんよね?
なので、合同会社であってもそこまで問題になることはないと思います。
また、設立費用が安いので、
- 節税のためにとりあえず法人化したい・自分一人で運営するだけ
- 取引上どうしても法人化しなければいけない
- 取引上どうしても社会保険に加入しなければいけない
という理由だけであれば、合同会社でもOKです。
私が勤めていた事務所でも、このケースのお客さんが非常に多かったです。
とは言え、合同会社よりも株式会社の方が知名度が高いことは言うまでもない事実です。
それに「合同会社から株式会社に変更する」となれば、とても面倒な手続きが必要なります。(お金も必要)
なので、資金に余裕があれば株式会社にしておいた方が無難ですね。
その2:株式会社の方がいいケース
先ほどもお話ししたように、知名度が高いのは株式会社です。
なので、もしあなたが
- 従業員を雇う
- 社名が目立つような業種
上記のケースの場合は株式会社の方がいいでしょう。
理由は簡単で、信頼性が高いからです。
特に日本人は「信頼感があるかないか」で判断することが多いのです。
実際に、全く同じ給料・福利厚生・業績だったとして、
- 株式会社ABC
- 合同会社ABC
2つの会社があったら・・・どちらを選ぶでしょうか?



普通であれば「株式会社ABC」を選びますよね?
なので、少しでも信頼性に不安が残るようであれば、合同会社ではなく株式会社にしておく方がベターですね。
ただし、上記はあくまで「会社の規模が大きい」場合であって、自分一人で会社を運営する場合はあまり気にする必要はないでしょう。
おまけ:合同会社は「社長」ではない
これは完全におまけなのですが・・・
しかし、合同会社の場合は「代表社員」という肩書きになります。



なので、公には「社長」ではないのです・・・
呼び方の違いだけなのですが、よく合同会社で「代表取締役社長」と言っている人が非常に多いので参考までに・・・笑
まとめ
というわけで、今回の記事では
- そもそも会社の種類とは?
- 合同会社のメリットを解説
- 合同会社のデメリットを解説
- 株式会社と合同会社どっちがいい?
上記4つについてお話ししました。
会社の種類を簡単に解説するとともに、合同会社のメリット・デメリット、株式会社との違いやどちらの方が良いのか等についてお話ししましたが・・・いかがだったでしょうか?
それでは最後に、合同会社のメリット・デメリットをまとめておきますね。
- 設立にかかる費用が安い
- 法人の節税メリットは同じ
- ランニングコストが安い
- 認知度が低い
- 利益配分の取り決めが必要
- 上場できない
- 資金調達の選択肢が少ない
10年以上が経過した今でも、合同会社の地名度が低いのは事実です・・・
しかしながら、合同会社の方が設立費用が安く済む点や、法人として受けられる節税は同じであることから、業種によっては合同会社でも問題はないでしょう。
もしあなたが、



個人事業主から法人化しようと思うんだけど、会社の種類って何があるの?
特に合同会社のことを知りたいんだけど、株式会社とどう違うの?
と思っていたのであれば・・・この記事に書いてあることを参考にしながら合同会社にするのか株式会社にするのかを判断されてみてはいかがでしょうか?
最後に、もしあなたが



今は個人事業主だけど、そもそも法人化した方がいいんだろうか?
と思っているのであれば、こちらの記事も合わせて読んでみてくださいね。


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